ペイシェントハラスメントに対する基本方針
Basic policy for patient harassment
秋田県厚生農業協同組合連合会「ペイシェントハラスメントに対する基本方針」
制定:令和6年10月1日
施行:令和6年10月1日
はじめに
秋田県厚生連(以下、会という)は、病院で働く職員、臨時職員、派遣職員及び委託職員(以下、職員等という、患者及びその家族の人権が互いに尊重され、安心で快適な利用環境を確保するため、「ペイシェントハラスメントに対する方針」を策定します。
基本方針
会は、患者様に対して真摯に、かつ誠意をもって対応し、信頼や期待に応えることで、より高い医療を提供いたします。一方、患者及びその家族等によって会で働く職員等の人権侵害、不当行為及び不当要求を受けた場合は、いかなる事由があっても容認いたしません。当会で働く職員等の人権及び就業環境を著しく害する患者・家族等に対しては、毅然と行動し、組織的に対応します。
ペイシェントハラスメントの定義
患者、家族(親族を含む)からの
1) | 不法行為に該当する行為、及びこれらにつながりかねない行為(不当行為)、または義務のないことや社会通念上相当な範囲を超える対応を要求する行為(不当要求)により、 | |
2) | 職員等の就業環境が害されること |
以上を満たす行為をペイシェントハラスメントと判断します。
対象となる行為例
- 暴言、大声、侮辱、差別発言、誹謗中傷など
- 脅威を感じさせる言動
- 過剰な要求
- 暴行、器物損壊、その他粗暴な言動など
- 業務に支障を及ぼす行為(電話、来院等による長時間拘束、複数回のクレームなど)
- 診察室、ナースステーション等の職員専用スペースへの無断立ち入り
- 職員等を欺く行為
- 病院、職員等の信用を棄損させる行為
- 盗撮、つきまとい、わいせつな行為、卑わいな言動など
上記の定義および行為例は、厚生労働省発行の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づき策定しています。行為例は例示であり、ペイシェントハラスメントはこれらに限定されません。
ペイシェントハラスメントへの対応
ペイシェントハラスメントに該当する事象が発生した場合、「秋田県厚生連ペイシェントハラスメント対応マニュアル」に基づき、対応します。
秋田県厚生農業協同組合連合会